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権利擁護支援

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社会福祉士登録番号 102161

公益社団法人 日本社会福祉士会 
独立型社会福祉士名簿登録者

一般社団法人 千葉県社会福祉士会
権利擁護センター ぱあとなあ千葉所属

山本誠一講演

エココロネットワークやまもと事務所 
社会福祉士 山本誠一

主な業務内容

福祉のこと、介護のことの相談支援

福祉のお世話になりたいがどこに行ったらいいかわからない、介護を受けたいが全くわからないといったご相談に応じています。また、行政機関、医療機関、介護サービス事業者、他の専門職からの福祉的問題を抱えるご相談や緊急性が高い深刻なご相談にも可能な限りお応えしております。もちろん、成年後見制度におけるご相談も承ります。
※社会福祉士は、家庭裁判所に後見等開始の申立て書類を作成をしたり、提出したりすることはできません。申立てについては法律家の先生を紹介いたします。但し、福祉相談支援では、成年後見制度活用のアドバイスはさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

成年後見人の受任

家庭裁判所より選任され、法定後見人(後見人・保佐人・補助人)として活動しています。また千葉県社会福祉士会 権利擁護センター ぱあとなあ千葉に所属しており、業務を適正に遂行するため定期的な活動報告書の提出や、専門性の高い研修を受けております。法律家とは一味違う福祉的な目線で後見事務を行っております。
※職域を超え他の専門職の業務侵害や法律違反をする業務は行えません。

任意後見人の受任

「今は元気で自分でなんでも判断はつくのだけど… もし認知症になっちゃったらお金の管理や生活はどうしよう?」などと、これからの将来、判断能力が衰えた時に備えて、予め「自分に代わってこうしてもらいたい」というお約束事を公正証書にして「任意後見契約」をします。
ご自分の大切な財産です。ご本人が安心して任せられる方と契約してほしいと思いますので、まずはご相談のみでもお受けいたします。お気軽にお問い合わせください

見守り契約、財産管理委任契約

任意後見契約が始まるまでの間、今後の生活設計や財産管理など気がかりになることのご相談を受けたり、助言をしたりして、定期的に「見守りをする契約」をします。判断能力が衰えていないかを見極めるためにも定期的に連絡や面談を行います。
※原則として月1回程度の電話連絡や面談訪問をさせていただきます。
また、ご本人の判断能力はしっかりしているものの、病気やけがで寝たきりになったり、年を取って足腰が弱り出歩けなくなったりと、身体的な問題などで銀行に預金を下ろしに行けない、生活上の手続きができない、といったときに代わりに預貯金の管理や日常の支払いなどを行う「財産管理委任契約」をします。

※見守り契約と同様に定期的な連絡や訪問をします。また、3か月毎に財産状況についての報告をさせていただきます。

死後の事務委任契約

ご自身が亡くなった後の様々な手続を代わりに行います。病院や施設の未払い金の支払い、遺品整理や処分、官公署への資格喪失の手続きの他、あらかじめご希望された葬儀、火葬、納骨埋葬についてなど、生前より死後のことを決めておく、「死後の事務委任契約」をします。

その他、実績のある個別的な支援

有料老人ホームなどの介護施設のご紹介

今、入所している施設が自分と合わない。転居したいがお世話になっている身なので自分から言えない… こんなことにお応えしました。

葬儀社、埋葬寺院のご紹介

お墓を買っても身寄りがなく誰も来るわけがないので意味がない。妻も認知症で施設に入所して寝たきりでいるので、今のうちに行く末を決めて安心したい… こんなことにお応えしました。

特別に依頼された介護支援

兄弟たちがいるが若いときにケンカして疎遠となり何十年も会っていないので仲を取り持ってほしい。介護を受けるようになり死ぬ前にどうしても会って一緒に先祖のお墓参りをしたい… こんなことにお応えしました。

料金表

相談支援報酬(消費税別途)    

福祉・介護相談

原則1時間以内

5,000円~(応相談)

経営相談、創業・独立支援

初回無料(2回目以降は応相談)

※行政機関、医療機関、介護サービス事業者、他の専門職からのご依頼には無料で対応する場合があります。
※生活困窮者の方、経済的に余裕のない方や社会的な立場の弱い方からのご相談は無料です。まずは、一度お問い合わせください。

法定後見報酬

後見人(保佐人・補助人)の受任

家庭裁判所の裁判官の審判により決定します。

※報酬は後見人とご本人やご親族との間の話し合いで決めることはできません。

任意後見等報酬(消費税別途)

任意後見人などの受任
(任意後見監督人が選任された場合)

月額 30,000円~

見守り契約

月額 3,000円~(交通費別途)

財産管理契約

月額 3,000円~

死後の事務委任契約

応相談

※上記の金額はあくまでも目安です。
※ご相談内容やご依頼者の財産状況や生活状況によって柔軟に対応いたします。
※医療・福祉関係者、行政機関、福祉的問題を抱えた案件の事務をされている他の専門職の方からのご依頼の場合は
 特別な対応をさせていただく場合があります。ご相談ください。
※職域を超え法律家や他の専門職の業務を侵害したり、法律に違反する案件は行いません。

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